議会報告
令和7年12月定例会
意見書
脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書
(令和7年12月19日可決)
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 財務大臣
- 厚生労働大臣
- 国土交通大臣
本 文
脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症)は、交通事故等により硬膜から脳脊髄液が漏れ出すことにより頭痛や目まい、倦怠感など多様な症状を呈する疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいる。本県のホームページでも、県内の診療可能な医療機関などの様々な情報提供を行っているが、社会的認知はなお十分とは言えない。
脳脊髄液漏出症については、労災保険では障害等級12級以上と認定されるケースがある一方で、自賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済されていないとの指摘もある。
自賠責保険において、脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定については、自賠責保険(共済)審査会に専門医などを構成員とする専門部会を設置し、認定を行う仕組みが構築されているが、脳脊髄液漏出症についてはこのような認定の仕組みはない。
こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が一人でも多く自賠責保険の後遺障害等級の認定を受け、適切な治療が受けられるための支援体制の充実が求められる。
よって国においては、自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を整備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
- 自賠責保険における脳脊髄液漏出症の後遺障害等級認定については、高次脳機能障害と同様に専門医による認定の仕組みを構築すること。
- 被害者やその代理人及び裁判所等が後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について開示を求めた場合、自賠責保険においても労災保険と同様に開示される制度とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

